介護保険特定疾患とは
病気と症状を主としてまとめています。
病気と症状に関して情報を集めてみました。
病気と症状については、もちろん素人判断はいけません。しかるべき医師の診察、診断を受けましょう。
それでは、病気と症状について調べたことに進んでいきます。介護保険特定疾患とは、どう言う意味なんでしょうか?
介護保険を本人が利用する場合は、先ず要介護認定を受けなければなりません。
つまり、介護保険制度において40歳以上65歳未満の
第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、
要介護状態の原因となった身体および精神上の障害が
政令で定められた15の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
主な疾患は、初老期の痴呆(アルツハイマー病,
脳血管性痴呆等)・脳出血脳梗塞等・筋萎縮性側索硬化症
(筋肉の萎縮、硬直、筋力低下など)
・パーキンソン病 ・糖尿病性腎症・網膜症・神経障害・膝関節または
股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 などがあります。
特定疾患と認定されれば、介護保険料を支払っている65歳以上の方が、
要介護認定を申請し、市町村の担当者が要介護認定の確認のため、
主治医の意見を参考に本人と直接会い(訪問調査)、
介護保険法に定めた特定疾患の状況を確認します。
そして「介護認定審査会」に募り、症状の程度によって
要支援1・2、要介護1~5と言うランク分けされ、
介護保険要介護者として認定されます。
注意すべきは、要介護認定を申請したからと言って、
誰でもが要介護者に認定されるのではありません。
「あなたは、まだまだ生活上自立できます」と言われ、
「自立者」と認定されれば、介護保険料を払っていようが、
要介護者としては、認められないのです。
最近、この認定調査が、以前より厳しくなっており、
申請しても「自立者」となる人も増えているようです。
逆に、介護保険法で定める「介護保険特定疾患」と
認定されれば40歳以上64歳未満の人でも介護保険のサービスを受けられます。
(普通は、65歳以上からが、要介護申請対象です。
)
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